
知らないと損!マンション売却税金対策 3000万円控除フル活用ガイド
マンションを売って利益が出ると、譲渡所得税という名前の税金がどっさりかかります。
でも、マイホームなら「3,000万円控除」という強力な必殺技が使えます。
この記事では、控除のルールから確定申告の書き方までをまるっと解説。
売却益をムダなく手取りに変えたいあなたは必読です!
本記事のポイント
- 3000万円特別控除を中心に譲渡所得税の計算と確定申告までを解説し、売却益を最大化して手取りを増やす具体策を示す。
マンション売却で発生する税金の基礎知識

譲渡所得の計算式と課税方式
マンション売却で「もうけ」が出ると課税対象になるのは譲渡所得。
式はとてもシンプルです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費 … 買ったときの価格や仲介手数料、リフォーム費の一部など
- 譲渡費用 … 売却時の仲介手数料や印紙代、測量費など
譲渡所得がプラスなら所得税+住民税が課税。所有期間5年超の長期譲渡かどうかで税率が変わります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
---|---|---|---|---|
5年以下(短期) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
5年超(長期) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
10年超(軽減税率) ※3,000万円控除後6,000万円以下の部分 |
10% | 4% | 0.21% | 14.21% |
売却益と取得費の正確な把握方法
「取得費がわからない…」と嘆く人は多いですが、次のように漏れなく拾えば税金が大幅ダウンします。
- 購入時の売買契約書と領収書を再確認
- 仲介手数料・登録免許税・司法書士費用なども取得費に含める
- 過去のリフォーム費用は減価償却後でも取得費へ加算できる
- 証拠が残っていない場合は「概算取得費=売却価格×5%」しか使えず損!
TIP
領収書がないリフォーム費は、工事会社に「支払証明」を発行してもらうのが王道。
3000万円特別控除の制度概要と適用条件

対象物件・居住要件・適用期限
3,000万円控除は正式名称を「居住用財産の譲渡所得の特別控除」といいます。
ポイントは3つだけ。
- 自分が住んでいた家または住まなくなってから3年目の年末までに売ること
- 所有期間は不問(1年でもOK)
- 同じ控除は前年・前々年に使っていないこと
控除適用の可否をチェックするフローチャート
以下の順に「はい/いいえ」をたどれば判定完了!
- 売るマンションは自分または配偶者等が住んでいた?
- 引っ越ししてから3年目の12月31日までに売却?
- 過去2年以内に同じ控除や買換え特例を使っていない?
- 譲渡先は親子・夫婦など特殊関係者ではない?
→ すべて「はい」なら3,000万円控除OK。一つでも「いいえ」があれば利用不可。
控除を最大限に活用する具体的ステップ

売買契約前にやるべき書類準備
売却後に慌てないよう、契約前に以下をそろえておきます。
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 購入時の売買契約書・領収書一式
- 仲介手数料見積書
- リフォーム・修繕の請求書
- 住民票の除票(転居日を証明)
ポイント
- 書類が足りない場合は再発行依頼を早めに。
- 取得費を証明できる資料は「1円単位」で残すとベスト。
確定申告書の書き方・添付書類チェックリスト
確定申告は翌年2月16日〜3月15日が基本。e‑Taxなら24時間送信OKです。
- 譲渡所得の内訳書に売却価格・取得費・譲渡費用を記入
- 「居住用財産の譲渡特例適用明細書」で3,000万円控除を選択
- 必要添付書類
- マンションの登記簿謄本
- 売買契約書(コピー)
- 住民票の除票
- リフォーム費の領収書など
TIP
e‑TaxはPDFで領収書を添付可能。スマホ撮影→PDF化→アップロードでOK。
節税効果をさらに高める裏ワザ

取得費加算の特例と併用可否
相続税を払って取得したマンションなら、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
この「取得費加算の特例」は3,000万円控除と同時利用可なのでダブルで節税!
- 相続開始日+3年10か月以内の売却が条件
- 加算できる額は「譲渡財産に対応する相続税×一定割合」
リフォーム・減価償却の活用タイミング
売却前に行ったリフォーム費用は取得費に加算できるケースが多いです。
ただし、建物の場合は減価償却後の価額になるため注意。
例:5年前に内装リフォーム200万円(鉄筋コンクリート造) |
---|
減価償却費 = 200万円×0.9×0.015×5年 = 13.5万円 |
取得費加算額 = 200万円-13.5万円 = 186.5万円 |
TIP
リフォーム費を計上するなら、売却年の12月31日までの工事が原則。
翌年のリフォームは取得費に入らないので注意!
注意点とよくある落とし穴

二重控除にならないためのチェックポイント
- 住宅ローン控除の残額がある年に3,000万円控除を使うと併用NGで住宅ローン控除が取り消しに
- 災害減免など別の特例を同じ年に適用できるか税務署に要確認
- 住民税の申告を忘れると後日追徴
税務調査で指摘されやすいポイント
- 領収書が「写し」しかない・日付が不鮮明
- 売却価格が相場より極端に低い(身内間取引を疑われる)
- 転居日・居住期間の証明が住民票だけで裏付け不足
TIP
税務署は「客観的証拠」を重視。写真・郵便物・公共料金の明細も取っておくと安心。
まとめ・行動チェックリスト

§ 売却前〜申告までのタイムライン
時期 | やること | 重要度 |
---|---|---|
売却前 | 取得費の領収書を集める | ★★★ |
売買契約時 | 3,000万円控除の要件を再確認 | ★★★ |
売却後 | 住民票除票・登記簿を取得 | ★★☆ |
翌年1月 | 申告書作成を開始 | ★★☆ |
2/16〜3/15 | 確定申告・納税 | ★★★ |
専門家へ相談すべきケース
- 売却益が8,000万円超で軽減税率も絡む
- 相続・贈与・共有名義が入り組んでいる
- 他県に複数物件を持ち、所得区分が複雑
結論
3,000万円控除は「知っていれば0円、知らなければ数百万円」の世界です。
この記事をガイドに、必要書類をそろえ、確定申告をキッチリ行いましょう。
もし不安があれば早めに税理士へ相談し、最小限の税金で最大の手取りを確保してください!